入会について
第四条 (会員)
- 本会の会員となることができる者は、刑事法学又はその補助科学につき学識を有する者に限る。
- 会員となろうとする者は、すでに会員である者の推薦を得た上で本会に申し込み、総会の承認を得なければならない。
現行刑事法研究会の会員になるには、会員である者に入会を申し込み、その承認を得ることが必要です。
規約4条1項所定の入会資格があるか否かは、総会にて個別的に審査されることになっています。この研究会の趣旨・研究方法にご賛同いただける皆様のご参加をお待ちしております。
総会は、通常、会員の発議により、年に3度の研究会の際に開催されます。言い換えますと、入会審査・承認は年に最大3度、研究会の際の総会で行われます。