規約等

現行刑事法研究会規約

平成22年7月18日
改正 平成23年9月17日

第一条 (名称及び事務所)

  1. 本会は、現行刑事法研究会と称する。
  2. 本会の事務所は、東京都新宿区西早稲田一丁目六番一号早稲田大学法学学術院研究室に置く。

第二条 (目的)

本会は、刑事法学における「現に効力を有する法」の研究並びにその研究者相互の協力を促進することを目的とする。

第三条 (事業)

本会は、前条の目的を達成するため、左の事業を行う。

  1. 研究会の開催
  2. 機関誌その他の刊行物の発行
  3. その他総会において適当と認めた事業

第四条 (会員)

  1. 本会の会員となることができる者は、刑事法学又はその補助科学につき学識を有する者に限る。
  2. 会員となろうとする者は、すでに会員である者の推薦を得た上で本会に申し込み、総会の承認を得なければならない。

第五条 (役員)

本会に左の役員を置く。

  1. 会長一名。副会長一名。
  2. 監事一名。

第六条 (会長、副会長の選任)

  1. 会長、副会長は、総会においてこれを選任する。
  2. 会長、副会長の任期は三年とする。但し、再任を妨げない。

第七条 (会長)

会長は、本会を代表する。会長が欠けた時または会長に事故があるときは、副会長がその職務を代行する。

第八条 (監事)

監事は、会計及び会務執行の状況を監査する。

第九条 (総会)

  1. 会長は、毎年少なくとも一回、会員の総会を招集しなければならない。
  2. 総会の決議は、出席者の過半数による。

第十条 (会計年度)

本会の会計年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終る。

第十一条 (規約の変更)

この規約は、総会において出席者の三分の二以上の同意がなければ、これを変更することができない。

以 上

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